大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26年(れ)1994号 判決

「臨時物資需給調整法の制定の目的は終戦後の事態に対処し、わが国の産業の回復及び振興を図らんとするにあるのであるそして同法第一条は主務大臣は右の目的を達成するために経済安定本部総裁の定める基本的な政策及び計画の実施を確保するため、所定の事項に関して必要な命令をなすことができるものと定めており、所論繊維製品配給消費統制規則(昭和二一年商工省令第四一号)は同条に基いて繊維製品の配給使用及び消費の統制を規定したものである。即ち臨時物資需給調整法及び之に基く前記商工省令は公共の福祉の維持向上のために制定された法令であると認められる。されば公共の福祉のために制定されたこれらの法令が憲法二九条に違反するものでないことは当裁判所の判例の趣旨に徴して明かである。」

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